葬儀後のスケジュール・手続き
アライフは、ご葬儀後のお手伝いもさせていただきます。一般的な葬儀から1 周忌までの流れは下記のようになります。
お気軽にご相談ください。
法要・仏事・おつきあいの流れ
-
1お世話になった方へのご挨拶
【隣近所への挨拶】
葬儀の間、迷惑をかけたり、お世話になった近所の方へご挨拶を。
場合によっては、簡単な品物や菓子折などを持参して、感謝の気持ちを表しましょう。【お手伝いくださった方へ】
の品物を選ぶことが目安となっています。
葬儀の世話役代表や係り等を勤めてくださった方へは直接訪問して御礼を。交通費等で出費をしていただいた方へは礼金を包んでも。 -
2支払いや返却
【病院への支払い】
医療費の支払いは死亡診断書をもらいに行くときか遅くとも葬儀の翌日には済ませるようにしましょう。特に心付けというものは不要ですが、入院期間や状況によっては菓子折り程度のものを用意しても。
【近所への支払い】
ご近所の酒屋等へは請求書が届いたら内容を確認して行います。
【葬儀費用の支払い】
葬儀費用は相続税の控除対象となります。領収書は保管しておきます。
-
3勤務先の整理等
できるだけ早い時期にあいさつ回りも兼ねて故人の勤務先を訪ねて私物を整理しましょう。
-
4遺品整理
- 保存したほうがよい遺品はメモ・日記・手紙などです。あとで必要となることもあります。
- 仕事関係や税金の関係も考慮し、5 年間は保存しましょう。
-
5形見分け
- 形見分けは原則的には遺族で、四十九日のときなどに行います。
- 形見分けする品物は、洋服・和服・時計等金属品・愛蔵書等です。
- 一般的に故人が親しくしていたとしても、目上の方には差し上げません。
-
6忌明け法要の準備
- 僧侶と日時・場所等の打ち合わせ
- 来ていただきやすい日を設定し、招待者を確定
- 法要と会食場所を設定し、案内状の送付
- 用意するものの手配、出席者の確認
-
7位牌・仏壇の準備
- 忌明けまでに本位牌を準備します。
- 仏壇もできれば法要までに購入して、開眼供養も併せて営むといいでしよう。
-
8お香典返し
忌明けを迎えたら挨拶状とともにお香典返しを行うのが一般的です。
【金額の目安は、半返し】
一般的にお香典返しは「半返し」といい、頂いたお香典の半額くらい の品物を選ぶことが目安となっています。
-
9納骨の準備
【いつまでするの?】
忌明けの法要と併せて行うことが多いようです。石材店との打ち合わせも忘れずに。
【お墓がないときは】
忌明けの法要までにお墓がない場合は、他の法要のときでもいいでしょう。遺骨はそれまでは霊園やお寺の納骨堂に預かってもらうこともできるようです。
-
10忌明け法要
【法要の流れ】
特に決まりはありませんが、次のような流れの事が多いようです。
1.施主の挨拶 2.読経 3.焼 香
4.法 話 5.墓参り 6.会 食【法要の服装は】
一周忌までは正式な喪服がいいでしょう。
【会食の席次は】
最上席は僧侶に座っていただきます。親戚・故人と親しかった順に並び施主および家族は末席に座ります。
-
11お彼岸
お彼岸の供養は特に決まりはありません。仏壇・仏具を綺麗に清め、お花や供え物をしたり、家族でお墓参りをしましょう。
-
12お彼岸
8月13日から16 日( または7月) に、祖先の霊を迎える行事。故人が亡くなってから初めて迎えるお盆を新盆( 初盆) と呼び、普段より丁寧な供養をします。
-
13喪中はがきの準備
服喪中は年賀状を出さないのが一般的です。その場合は、11月下旬から12 月初旬までに年賀の欠礼はがきを出します。
-
14一周忌法要の準備
忌明け法要と同様に日時を決め、招待客・場所を決め案内状の手配等をします。
手続き等の流れ
-
1故人の預貯金の名義変更と引き出し方
- 故人の預貯金は、相続人全員の「相続財産」です。
- 引き出しは遺産分割の手続きができてからとなりますが、葬儀費用として対応してくれる金融機関もあるようです。
- 必要書類・保証人等のこともありますの、取引先の金融機関に直接問い合わせてみましょう。
-
2戸籍謄本・住民票を用意
相続や保険金の受け取り等、諸手続きには、必ずといっていいくらい故人の戸籍謄本( 除籍謄本) や住民票が必要となります。必要書類を前もって調べて、多めに用意しておきましょう。
-
3保険証の返却 ※葬祭費・埋葬料受け取り
- 国民健康保険の被保険者の場合は、市区町村の担当窓口( 国民健康保険課) で手続きを行い「葬祭費用」が支払われます。「葬祭費用」の名称や支給額は各市区町村によって異なります。
- 勤務先で健康保険・労災保険に加入していれば、葬祭費・埋葬料が支払われます。
埋葬料の受け取りの手続きは申告制です。忘れずに!
-
4保険証の受け取り
- 生命保険に加入していた人が死亡しても、支払い請求がなければ保険金は支払われません。
- 保険証券を元に、故人が加入していた生命保険を調べて、手続きをしましょう。
- 保険金は相続税の課税対象となります。わからないことがあれば、保険会社の担当者に相談してみましょう。
-
5年金手続き 14 日以内
年金停止は14 日以内に手続きをします( 厚生年金は10 日以内)。遺族がもらうことの出来る年金があれば切り替えの手続きを行います。
-
6準確定申告 4 ヵ月以内
※故人が確定申告をしていた場合などに必要です。- 住所地の「所轄税務署」で法定相続人が行います。
- 相続を受けた日(亡くなられた日)から4 ヵ月以内に行います。
- 申告が必要なケースは限られていますので、わからないときは税務署等で聞いてみるといいでしょう。
-
7相続の手続き
【相続人になれる人は】
- 故人の配偶者(夫・妻)、子供はどのような場合も常に相続人となります。
- 相続人の範囲と優先順位は法律で定められています。
【遺産の一覧表を作成しましょう】
- 故人の遺産と債務を調べて、目録や一覧表を作っておきましょう。
【相続放棄・限定承認は家庭裁判所で手続きを】
4 ヵ月以内- 借金のほうが多い遺産等の時には相続の放棄(財産も負債も相続しない)、限定承認(相続した財産の範囲内でのみ負債も相続する。相続人全員の合意が必要)をすることもできます。
【遺言書を確認し、分割協議をします】
- 遺言書があれば最優先で執行されますが、相続人全員の意見が一致すれば、従わなくても構いません。
専門家に相談し、分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協謹書は必ず実印を押印します。
相続人全員が保管するようにしましょう。【相続税は一定基準を超える遺産にかかります】
- 相続をしたからといって、誰でも相続税を納めるわけではありません。
- 正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら申告も相続税を納める必要もありません。
- 基礎控除額を超える方は、専門家(税理士等)に相談しましょう。
【相続税の申告】10 ヵ月以内
- 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日から10 ヵ月以内に行います。
- 相続税が期限までに納められないときには、延納・分納もできます。その場合は、申告期限内に所轄の税務署に申請する必要があります。
-
8名義変更・返却・停止など
相続したものは名義変更が必要です。- 財産の所得が決まったら、相続したものの名義を変更しておきましょう。
- いつまでにという期限はありませんが、不動産の所有権移転登記についてはそのままにしておくと、将来その不動産を売買したり、担保にしたりということができなくなります。忘れずに手続きしましょう。
他に名義変更が必要なものは‥‥・
- 土地・家屋
- 自動車
- 電話加入権
- 預貯金
- 株
- 借地権
- ゴルフなどの会員権等
- 火災保険・自動車保険・生命保険
- ガス・電気等の公共料金などがあります。